Q&A

相続とは?

相続とは、人が亡くなったときに、その人(=被相続人)が生前に所有していた財産や権利・義務などを、その人の配偶者や子など一定の身分関係にある人(=相続人)が受け継ぐことをいいます。
すなわち、相続とは、被相続人の有していた権利義務が、包括的に相続人に承継されることをいいます。

相続は人の死亡によって開始します。
その他失踪宣告を受けた者も失踪期間満了(7年経過後)の時、又は危機が去った時に死亡したものとみなされるので、同様に相続開始の原因となります。
また、相続開始の場所は、被相続人の死亡当時の住所地です。したがって、例えば入院先の病院で死亡した場合であっても、その人の住所地が相続開始の場所となります。

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相続人になれる人は?

被相続人と一定の身分関係のある人、すなわちその配偶者(内縁関係にある者は除きます)、子、直系尊属、兄弟姉妹で、相続開始時において生存している人を指します。

相続人としての順位は、まずは配偶者が優先され、以下次の順位になります。

  • 第1順位 子
  • 第2順位 直系尊属 (父母など)
  • 第3順位 兄弟姉妹

※ 子と直系尊属について、実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別による差はありません。

※配偶者又は血縁関係にある人であっても、次に掲げる人は相続人から除かれます。
(1) 相続開始以前に死亡している人
(2) 推定相続人から廃除されている人
(3) 相続人の欠格事由に該当している人
(4) 相続の放棄をしている人

※ 相続開始の時に相続人となる者が死亡しているときは、その相続人の子以下に順次相続権が移ります(代襲相続といいます)。但し、相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りとなります。

※ 胎児は、相続の場合は、既に生まれた者とみなして相続権があります。

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相続はいつまでに行うの?

相続の手続きの中で、次の手続きには期限が設けられています。

◆ 相続の放棄・限定承認
相続発生後3ヵ月以内
◆ 所得税・消費税の準確定申告
相続発生後4カ月以内
◆ 相続税の申告
相続発生後10カ月以内

本来、相続にかかる遺産分割や名義変更の手続きには、期限があるわけではありません。
しかし、遺産分割を行わないままにしておくと、相続人が死亡して次の相続人が加わったり、系譜が分かれてしまったりするので、後になるほど手続きは煩雑になってきます。
したがって、出来る限り早目の手続きをおすすめします。

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遺産とは?

遺産とは、被相続人が生前に有していた“もの”や権利などを指しますが、これにはプラスの財産とマイナスの財産があります。

◆ プラスの財産
土地(借地権など土地の上に存する権利を含みます)、建物
現金、預貯金、有価証券(株券、公社債など)
貸付金、売掛金
特許権、著作権
貴金属、宝石、自動車、家具、美術品
ゴルフ会員権      など

◆ マイナスの財産
借入金、買掛金
預り敷金・預り保証金
相続開始日現在における未払の税金や医療費  など

なお、死亡退職金や死亡保険金は相続財産ではありません。
(相続税計算上では「みなし相続財産」となる可能性はあります。)

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